陸上自衛隊富士駐屯地は6月30日、配慮が必要な部下の隊員に不適切な対応をして精神的苦痛を与えたなどとして、幹部自衛官を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊情報学校に所属する50代の2等陸佐です。

富士駐屯地広報班によりますと、2等陸佐は、富士駐屯地配属以前の勤務地で2023年5月頃から7月頃までの間、自身のパワハラ調査の状況を上官にメールで確認する際、パワハラ被害者の部下の心情に配慮を要する内容を含むにもかかわらず、被害者を含む複数の部下隊員にもメール送信しました。パワハラ被害者の部下隊員に配慮を欠く行為で精神的苦痛を与え、精神疾患を発症する一因となりました。

また2等陸佐は2023年11月22日、部隊の訓練終了後の会議の場で、階級をつけずに上官を呼び捨てにする資料を作成して発表し、上官を侮辱しました。

2等陸佐は、懲戒処分について「深く反省している」と話しているということです。

幹部自衛官の懲戒処分を受け、情報学校長の伊部俊宏陸将補は「隊員がこのような事案を起こし誠に遺憾であり、重く受け止め、同様の不祥事が起こることのないように、隊員個々に対する指導を徹底します」とのコメントを発表しました。