■「今でも抗告の全面禁止にこだわっている」

ー検察官による抗告を「付則」に盛り込んだ前回案が修正され、法律本体の「本則」に盛り込んだ案となったことについては
付則に比べたら本則に当然入れるべきです。付則でも、確かに法的効力は一緒だという人もいますが、不服申し立て(抗告)を禁止しましょうという、極めて実態的かつ重要な問題を付則で規定するというのは、これはやはり条文の作り方として、非常におかしいと思います。
ー改正案では抗告の余地を残し、全面禁止になっていないことについては
私は今でも全面禁止にはこだわっています。抗告できるということになると、そこが抜け道になってしまう可能性があるので。
(抗告)できないんだったらできないというふうにしておけば、開始決定の後は再審公判に移行しますので、その形の方が良いと、今でも思っていますし、今後もそういう方向で国会で議論されることを望んでいます。







