■パワハラ繰り返した防衛技官を懲戒処分
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は5月11日、複数の部下隊員に対して暴言を伴う威圧的な指導などのパワハラ行為を繰り返した防衛技官を懲戒処分にしました。
停職20日の懲戒処分を受けたのは、滝ヶ原駐屯地業務隊に所属する防衛技官です。
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地によりますと、防衛技官は2024年6月頃から2025年6月頃までの間、業務隊の複数の部下隊員に対して暴言を伴う威圧的な言葉で指導をするパワハラ行為を繰り返して精神的苦痛を与え、隊員2人に精神疾患を発症させて、職場環境を悪化させました。







