陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は3月24日、後輩隊員に暴行を繰り返した20代の自衛官と、この部下の規律違反を上司に報告しなかった50代の自衛官をいずれも懲戒処分にしたと発表しました。
停職7か月の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊第2中隊所属の陸士長(26)、戒告の懲戒処分を受けたのは普通科教導連隊第2中隊所属の1等陸曹(53)です。
滝ヶ原駐屯地広報によりますと、陸士長は2021年6月6日から2024年3月10日までの間、駐屯地で複数の後輩隊員に平手打ちするなどの暴行を加え、うち1人に全治27日のけがをさせました。
1等陸曹は、被害者から報告を受けて、2021年6月に陸士長が後輩隊員たちに暴行したことを知ったにもかかわらず、指導にとどめて上司への報告を怠りました。
陸士長の後輩隊員たちへの暴行はその後も繰り返され、陸士長の暴行について別の隊員が2024年4月5日に部隊に報告したことで、明らかになりました。
暴行を繰り返した陸士長は、数人の後輩の態度に腹を立てて服務指導として暴行したり、おもしろ半分で暴行したりしていたと説明し、「被害者に対して謝罪し、深く反省している」ということです。
また1等陸曹は「陸士長から暴行を受けた被害者から『問題を大きくしてほしくない』と言われ、報告しなかった」と話しているということです。
所属隊員の懲戒処分をうけ、普通科教導連隊長の高橋誠1等陸佐は「この度の事案は、本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて厳正に対処しました。引き続き、隊員指導の徹底および再発防止を図ってまいります」とコメントしています。







