違反者には30万円の罰金又は拘留が科される場合も
<御前崎市消防本部 鈴木千明予防課長>
「警報が出ましたら、このような火が立ち上がる、火の粉が飛ぶような行為は禁止となります。炭を使った調理であったり、キャンプで使うようなガスの調理などの行為は認められています」
警報の発令中には、屋外でのたき火や花火、落ち葉など燃えやすいものの近くでの喫煙などは、処罰の対象に。
違反者には30万円以下の罰金又は拘留が科される場合があります。
キャンプ場では売上に懸念も、新制度にメリット感じる
最大420人が利用可能な御前崎市のキャンプ場。林野火災警報が発令された日には、たき火が禁止になるため、利用客が減り、売り上げへの懸念もありますが、新たな制度にはメリットも感じています。
<キャンプ場スタッフ 瀬尾陸斗さん>
「ちょっと不慣れなお客さんが来られた時に、警報がないと(禁止と)こちらからも言いづらいところがあった。(火災の)危険性が少しでも減ればなと思っています」
制度を知って行動することで防げる火災があります。
林野火災注意報の運用は各自治体の条例で規定され、県内ではすでに17市町で運用を始めています。1月17日に藤枝市で山火事が発生した際も、林野火災注意報が発令されていました。
山火事の多くはたき火など人為的なものが多く、落雷などの自然現象による発火は稀といいます。屋外での火の使用は、気象状況を確認したうえで判断する必要があります。










