「過失」から切り替え…発作の恐れを認識と判断

事故直後、被告の男は「過失運転傷害」の疑いで逮捕・送検されていました。

検察は、事故直前の様子や被告の男の体調面などを慎重に調べた結果、被告の男が持病の影響で意識障害に陥る恐れがあることを事前に認識していながら運転をしたと判断しました。

より刑罰の重い「危険運転致死傷罪」を適用し、起訴する判断に踏み切ったと説明しています。