2025年、静岡県富士市内のメンズエステ店で、当時14歳の中学生を違法に働かせていたなどとして経営者の男性が2026年1月7日、罰金100万円の略式命令を受けました。
風営法違反の罪で略式起訴されたのは、富士市に住むメンズエステ店経営の男性(35)です。
起訴状などによりますと、男性は2025年9月、自身の経営する富士市のメンズエステ店で、年齢確認をしないまま当時14歳の中学生に性的サービスをさせていたなどとして、2026年1月7日に略式起訴されました。
これを受け富士簡易裁判所は7日付で罰金100万円の略式命令を出しました。
不同意わいせつの疑いについては不起訴処分となっています。







