かつて再審開始を決定した元裁判官は「改悪」と反発
現行の「再審法」では、弁護側が求めても検察に開示の義務はありません。

再審法の改正について議論する法務省の諮問機関「法制審議会」。
証拠開示の規定や再審決定後の検察官による不服申し立てを禁止するかどうかなど、15回にわたり、議論が進められてきました。今週、まとめられた案では証拠開示の条件について裁判所が「再審請求の理由に関連する」と認める場合と規定されました。
この案について、かつて袴田さんの再審開始を決定した元裁判官で、現在は法制審議会の委員を務める村山浩昭さんは、「改悪」だと猛反発します。
<村山浩昭弁護士>
「(開示する証拠を)関連性で切っていく立場になると、大変。再審請求の門はうんと狭くなるということが、実務上必ず起きると思います」
弁護士側からすると捜査機関が管理する証拠は把握しきれないため、裁判所が考える関連性のあるなしに関わらず公開すべきと主張します。
さらに今回の案には、「検察官の不服申し立てを禁止する」規定は盛り込まれませんでした。
<村山浩昭弁護士>
「再審請求をするものにとって、有益な法改正になるとは到底思えません」
袴田さんのような冤罪被害者を今後、生まないためにー。再審法は、えん罪被害者を救う最後の砦となるような改正が求められます。







