静岡市は12月11日、虚偽の申請で不正に障害福祉サービス事業所の指定を受けたとして、障害者総合支援法に基づき、静岡市駿河区の事業者の指定を取り消す処分を行いました。
取消処分を受けたのは、静岡市駿河区手越原にある事業者です。
静岡市によりますと、同社は2025年7月1日に、静岡市から障害福祉サービス事業者の指定を受け、就労継続支援B型事業所を運営していました。
しかし、指定申請書の作成の際、事業所には関与しない従業員の名義を勤務予定者として説明なく使用し、人員配置基準を満たしているように見せかけて申請を行ったということです。
就労継続支援B型事業所では、利用者10人に対して職員1人以上を配置するという基本基準があります。
新設の場合は、利用定員の90%で必要な人員配置を算出し、今回必要な職員数は、利用者10人に対し常勤換算で1.8人となっていますが、実際の配置は0.3人程度にとどまっていたとされています。
10月初旬、関係者から静岡市に対し内部通報があり発覚しました。
2025年7月1日の事業開始から、少なくとも同年10月17日までの3か月以上、人員配置基準を満たしていない状態が継続していたといいます。
同社は「物を運ぶ作業なども支援に当たると思っていた。認識不足だった」などと話しているということです。
これを受け静岡市は、2025年12月11日付で、就労継続支援B型の指定を取り消しました。
事業所の利用者4人については、同社が既に利用者の意向を確認し、必要な障害福祉サービスが継続して受けられるよう調整しているということです。
静岡市は今後、同社に対して、静岡市が支払った給付費の返還と加算金を概算100万円の支払いを求めるとしています。







