元交際相手の姉の首を刺したとして殺人未遂の罪に問われている当時18歳の「特定少年」の裁判です。
29日、検察側は懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めました。
殺人未遂の罪に問われているのは名古屋市の19歳の男で、犯行当時18歳の「特定少年」です。
起訴状などによりますと、男は2022年12月、松本市内のマンションで、当時交際していた女性の姉の首を果物ナイフで刺したとされ、これまでの裁判員裁判の公判で「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認していました。
地裁松本支部で開かれた29日の公判で検察側は、死んでもかまわないと思ってナイフを突き出したもので殺意は認められるとして、懲役5年を求刑しました。
一方、弁護側は、男に殺意はなく、社会の中で更生させる選択肢を取るべきと主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。
判決は、日付が決まらないものの、2月中に言い渡されることになっています。












