交際相手の姉をナイフで切りつけて殺害しようとしたとされる当時18歳の特定少年の裁判員裁判が始まり、被告の男は「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認しました。

殺人未遂の罪に問われているのは、名古屋市の当時18歳の特定少年の男(現在19歳・無職)です。

起訴状などによりますと、男はおととし12月、長野県松本市内のマンションで、当時交際していた女性の姉(当時21歳)の首を、殺意をもって果物ナイフで突き刺し、けがをさせたとされています。

地裁松本支部で23日に開かれた裁判員裁判で、男は「殺意は一切ありませんでした」と起訴内容を一部否認しました。

検察側は、裁判員に対してナイフの形状や女性の首を刺したことから命の危険があったかを考え、殺意の有無を判断してほしいとしました。

一方で、弁護側は傷害罪の適用を求めた上で、被告は当時18歳で社会経験が少ないことや、怒りを衝動的な行動で表してしまう少年の特徴を踏まえて考えてほしいと主張しました。