大学生など15人が死亡した軽井沢町のスキーバス転落事故は22日、控訴審判決が言い渡されます。

「事故が起きる可能性は予見できた」と社長などの刑事責任を認めた長野地裁の一審判決を、二審の東京高裁はどう判断するのでしょうか。

事故は2016年1月15日、軽井沢町の碓氷バイパスで、スキーツアーバスが道路わきの崖下に転落したもので、大学生などあわせて15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。

バスは当時、制限速度を大きく超える時速96キロで走行。

カーブを曲がり切れずにガードレールに衝突し崖下に転落したと見られています。

また、運行会社への特別監査では運行を指示する書類の不備や、事故を起こした運転手に健康診断を受けさせていなかったことなど、33項目もの違反が発覚しました。

検察は運行会社の社長・高橋美作被告と、当時の運行管理者荒井強被告を業務上過失致死傷の罪で、在宅起訴。

「事故を予見できたか」を争点に、2021年から始まった長野地裁の一審で、高橋被告と荒井被告は無罪を主張しました。

長野地裁は、両被告は「運転手の技量が十分でなく、死傷事故を起こすおそれがあることを予見できた」と認定。

その上で、高橋被告に禁固3年、荒井被告に禁固4年の実刑判決を言い渡しました。