日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の9つの郵便局が14日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。

新たに処分を受けたのは、上田市の別所郵便局、塩尻市の奈良井郵便局、天龍村の平岡郵便局、下諏訪町の下諏訪郵便局、小川村の高府郵便局、高森町の市田郵便局、松川町の大島郵便局、阿智村の阿智郵便局、それに長和町の長門郵便局の合わせて9つの局です。

国土交通省北陸信越運輸局によりますと、9つの郵便局では、いずれも21日から60日間、軽バン1台の使用ができなくなります。

いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分です。

一連の問題では、これまでに県内では、43の郵便局が同様の処分を受けています。

北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。