自民党の小池清(こいけ・きよし)県会議員が、新盆を迎えた複数の有権者に見舞金を贈っていたことが分かりました。
専門家は「公職選挙法に抵触する可能性が高い」としています。
自民党で飯田市・下伊那郡区選出の小池清県議は8月、妻が社長を務める「小池建設」の名義で、新盆を迎えた元従業員や取引先の役員などの自宅を訪れて見舞金を贈っていました。
総務省などによりますと、公職選挙法は選挙の有無にかかわらず、政治家本人や政治家が役員を務める会社が、その名前を示して行う寄付を原則禁止しています。
小池議員は取材に対し、自身は会社の社員であり、見舞金を贈ったことは「問題ない」としています。
小池県議:
「私たちの地域は新盆にはお互いに、いただいたら返すという習慣ですので、特別、寄付ということではない。父母が亡くなっていますので特定の方にお返ししただけ」

小池県議の弁護士は「地域の習慣として見舞金を贈ることは寄付にはあたらない」としているということです。
神戸学院大学法学部の上脇博之(かみわき・ひろし)教授は、「いかなる場合であっても県議本人が見舞金を渡すことは公職選挙法に抵触する可能性が高い」としています。












