11月から厳罰化された自転車の「飲酒運転」や「ながら運転」で、長野県内で8人が検挙されました。

県警のまとめによりますと、車を含めた飲酒運転の検挙件数は、1月から11月までに350件あり、2023年の同じ時期と比べて77件増えました。

このうち8件は、11月から新たに対象になった自転車を運転していた際のもので、「酒気帯び運転」が7件、酒気帯びと「ながら運転」の両方での検挙が1件ありました。

11月1日に厳罰化された自転車に関する道路交通法。

改正前は、正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」だけ罰則があり、「酒気帯び運転」にはありませんでした。

しかし改正後は「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に。

また、スマートフォンなどの画面をみながら運転する「ながらスマホ」も罰則を強化。

違反者は「6か月以下の懲役、または、10万円以下の罰金」でさらに事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、「1年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」が科されます。

県警は、忘年会シーズンの取り締まりを強化するとともに、飲酒する場合は、会場に車や自転車を持って行かないよう呼びかけています。