高松海上保安部は、昨年11月28日、巡視艇を操船指揮し、備讃瀬戸航路の速力制限区間(速力12ノットを超える航行禁止)で、法定の除外理由がないのに制限を超える速力で航行し海上交通安全法に違反したとして、高松海上保安部の当時の男性職員(52)を戒告の処分にしました。

高松海上保安部長は、「今回の処分を厳粛に受け止め、所属職員ひとりひとりに対し、法令の再認識及び遵守について指導し、再発防止に努める所存です」とコメントを発表しています。
高松海上保安部は、昨年11月28日、巡視艇を操船指揮し、備讃瀬戸航路の速力制限区間(速力12ノットを超える航行禁止)で、法定の除外理由がないのに制限を超える速力で航行し海上交通安全法に違反したとして、高松海上保安部の当時の男性職員(52)を戒告の処分にしました。

高松海上保安部長は、「今回の処分を厳粛に受け止め、所属職員ひとりひとりに対し、法令の再認識及び遵守について指導し、再発防止に努める所存です」とコメントを発表しています。







