2023年7月、香川県善通寺市の陸上自衛隊善通寺駐屯地の自衛隊員が通勤時に不正な手段で駐屯地に入ったとして懲戒処分を受けました。

きょう(28日)付けで減給5分の1、1か月の処分を受けたのは善通寺駐屯地に勤務する第15即応機動連隊の3等陸曹(31)です。善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2023年7月14日、通勤時に正規の手続きで駐屯地に入らず、不正な手段で敷地内に入ったということです。