旧優生保護法の補償を

「今年1月からは、去年の判決を受けてですね、旧優生保護法の補償金の請求事務が始まりました。

実は、ハンセン病療養所では、結婚の条件として断種が行われてきておりまして、この補償金請求の対象の方がたくさんおられます。

最初の国賠裁判を始めた時に、この断種・堕胎という部分については、別個に考えるべきじゃないかっていう意見もありました。

ありましたが、結局我々がそこを対応することを怠ったというか、できずにいた。被害があり違法であるということは十二分に認識しつつ。

ハンセン病弁護団としては動けていなかったところを、今回、旧優生保護法の形で、障害のある方々との裁判という形で、受け継いでいただいたことで、今、園の関係者の方について、あるいは以前の家族訴訟等で関わってきた方々についても、補償金の請求事務を行っています」

「請求事務は、通常の場合は岡山県に対して申請をしてスタートをするんですけれども、国の方も少し配慮してくださって、ハンセン病のケースについては国の方に直接対応させるという形で、請求しやすいような流れを作ってくれています。すでに何人かの方は、認められた状態になってきているというところになります」

「この関係で、おそらく家族補償法の請求権があるけどもしていなかった方々についても一部の方が請求をされるっていう形になりますが、そのことによって知らなくていいことを知ってしまってショックを受けられるというところもあって。対象者が見つかった時に弁護団としてどう対応するかっていうのは、ちょっとまだ今、頭を悩ましてるケースもあります」