【ケース②】車両用信号が「青」 歩行者信号が「赤」 進んでもOK?

【画像②】

続いては、先ほどのケースと逆の状況です。

こちらの交差点では、車両用信号が「青」、歩行者信号が「赤」です。では、自転車は前のケースに従って、交差点を横断していいのでしょうか?

ここでポイントとなるのが「歩行者信号」に設置されている標識【画像③】です。

【画像③】

(岡山県警本部 交通企画課)
「事例の場合(自転車が車道を通行して自転車横断帯を横断する場合)、自転車の対面する歩行者用信号には『歩行者・自転車専用』の表示がありますので、車道を通行してきた自転車も対面する歩行者用信号に従うこととなります」

「よって、想定のように歩行者用信号が赤色で交差点を横断(直進)すれば、信号無視となります」

ケース①の、歩行者用信号機にはなかった「歩行者・自転車専用」の標識。この標識が付いている場合は、自転車は車両用の三灯信号に従うのではなく、標識がある歩行者用信号機に従って走行しなければなりません。