来年(2026年)4月から「自転車の交通違反」が、より厳しくなります

来年4月から、自転車で
・スマートフォンを見ながらの運転→1万2千円
・信号無視→6千円

など、16歳以上の自転車利用者を対象に反則金を支払う=いわゆる「青切符」が導入されます。自転車は歩行者と同じルール?と思いがちですが、道路交通法では軽車両に位置付けられていて、「車のなかま」です。

改めて「自転車の交通ルール」を確認するため、具体的なケースを例に警察に聞きました。

このケース、自転車は交差点を直進してもいい?

【画像】

ー【画像①】のように、車の三灯信号は「赤」、歩行者の二灯信号は「青」の状況がありますが、「自転車が交差点の車道を直進する」と交通違反になりますか?

(岡山県警察本部 交通企画課)
「事例の場合(自転車は車道を通行して交差点を横断する場合)、自転車の対面する歩行者用信号には『歩行者・自転車専用』の表示はありませんので、自転車は対面する車両用信号に従うこととなります」

「よって、想定のように車両用信号が赤色で交差点を横断(直進)すれば、信号無視となります」

この状況では、自転車は「歩行者信号」ではなく、「車両用信号」に従わなければ、違反となってしまうのです。

ー現在(2025年7月)と来年4月以降で、罰則はどのように変わってくるのでしょうか?

(岡山県警察本部 交通企画課)
「交通反則通告制度の施行(2025年4月1日)前後で、罰則(3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)に変更はありません。」

「しかしながら、交通反則通告制度(来年4月1日以降)が施行された後は、16歳以上の自転車利用者の交通違反には同制度が適用されることから、自転車の赤色信号無視の反則金『6,000円(予定)』を納付すれば、刑事手続きに移行されることはありません

歩行者用信号が青ならば進んでしまいがちですが、「自転車は車両」に該当するため、車両用の三灯信号に従わなければ違反になります。

では次のケースではどうなるのでしょうか?