警察官はどんな状況で拳銃の発砲ができるのか。
そこには"取り扱い規範"というものがあり、「犯人の逮捕・逃走の防止・生命の危険が迫っている」場合に、合理的に必要と判断されれば使用することができるとされています。

その上で、人に向けて発砲する前には、「撃つぞ」などと相手に予告し、さらに空など安全な方向に威嚇射撃することも示されていますが、これらは、緊急の際は省略可能とされています。
では、今回の発砲について、元警察官はどう見ているのでしょうか。
警察官はどんな状況で拳銃の発砲ができるのか。
そこには"取り扱い規範"というものがあり、「犯人の逮捕・逃走の防止・生命の危険が迫っている」場合に、合理的に必要と判断されれば使用することができるとされています。

その上で、人に向けて発砲する前には、「撃つぞ」などと相手に予告し、さらに空など安全な方向に威嚇射撃することも示されていますが、これらは、緊急の際は省略可能とされています。
では、今回の発砲について、元警察官はどう見ているのでしょうか。







