裁判員裁判での判決
8日、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「被告が自堕落な生活を送る中で、この事件は起こるべくして起こり、大学生に『笑われた』と邪推し犯行に及ぶなどして、経緯は理不尽」と指摘しました。
そして「被告から執拗な暴行に及んだ明確な理由の説明がなく、十分に内省を深めたとは言えず、反省の言葉は遺族に全く届いていない」などとして、検察側の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡しました。
8日、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「被告が自堕落な生活を送る中で、この事件は起こるべくして起こり、大学生に『笑われた』と邪推し犯行に及ぶなどして、経緯は理不尽」と指摘しました。
そして「被告から執拗な暴行に及んだ明確な理由の説明がなく、十分に内省を深めたとは言えず、反省の言葉は遺族に全く届いていない」などとして、検察側の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡しました。







