「歩行者専用道路」はNG
産業道路には、「自転車も歩道を通行して良い」とする標識がありました。
では、「歩行者専用道路」の場合はどうでしょうか?標識は似ていますが、その名の通り歩行者専用なので、自転車は通行できません。
自転車で歩行者の通行を妨げた場合、「歩道徐行等義務違反」などになる恐れもあるということです。
周囲の状況や標識を確認して、必要があれば必ず自転車から降りて通りましょう。
「自転車も、車と同じように」
自転車の取り締まりが強化される前に、熊本県警は改めて、交通ルールを確認するよう呼びかけています。
山本課長補佐「これまで自転車の交通違反でなかったものが、新たに交通違反になるということではありません。自転車を運転する場合にも、車の運転と同じように気をつけて運転していただきたいと思います」
―――
【第一弾】113項目の違反例その①「スマホ“ながら運転”」は反則金1万2000円「ナビ替わりにスマホ設置」「ヘルメットなし」は?
【第二弾】113項目の違反例その② 「イヤホン使用」は反則金5000円「片耳、骨伝導」は? そもそもなぜ「青切符」が必要なのか












