熊本県玉名市は3月19日、業務上必要な文書を発送していないにもかかわらず、上司に「送付した」と嘘の報告を繰り返したなどとして、市民生活部の50代の係長を、停職2か月の懲戒処分にしたと発表しました。

玉名市の発表によりますと、処分を受けた係長は、法律に基づいて通知すべき文書や、事務処理上で送付する必要がある文書、合わせて58通を発送していませんでした。それにもかかわらず、上司に対しては「送付した」と事実と異なる嘘の報告をするなど、不適切な行為を繰り返していたということです。

さらに、この係長はそれぞれの問題行為について、上司の職務上の命令に従うことなく、そのまま放置していました。

通知すべき文書は係長の机の中にあったり、他の文書に紛れていたりしていたということです。

玉名市は、これらの行為が法令や上司の職務上の命令に従う義務を定めた地方公務員法に違反し、公務員としての職務上の義務を著しく怠ったとして、19日付でこの係長を、停職2か月の懲戒処分としました。

係長は当初「失念していた」と話していたといい、なぜ虚偽の報告をしたかについては、黙っているといいます。