熊本県山都町は、酒に酔って迷惑な行為をしたとして、20代の男性主事を減給6か月の処分としました。

3月7日付で減給6か月の懲戒処分を受けたのは、20代の男性主事です。

山都町によりますと、主事は今年(2025年)1月、県外の出張先の懇親会で酒に酔って吐いた際、同席していた団体職員に汚物を処理させていました。

また去年11月の出張の際にも、二日酔いが原因で研修を欠席しました。

主事はいずれも、そうした経緯を上司に報告せず、職場に戻った後に適正に業務を遂行したとの趣旨の復命書を提出し、問題が発覚した後は「上司に合わせる顔がない」などと言って、連続して8日間の休みを取っていたということです。

主事は過去にも、勤務態度の悪さや酒に酔って迷惑な行為を繰り返していたとして上司から複数回指導を受けていて、町は反省の意思がないと判断して処分したということです。