司法の判断は
『52年判断条件』が示されてから10年も経たない1985年。水俣病第2次訴訟の控訴審判決で、福岡高等裁判所は「認定審査は公害病救済の医学的判断に徹していない」と、国の認定条件や審査会を批判しました。

2004年には、水俣病関西訴訟の最高裁判決などで国は再び司法による指摘を受けています。
そして2014年、国・県は「感覚障害だけでも因果関係が証明されれば水俣病の認定が可能」とする『新たな運用指針』を発表しました。

一方、国は「複数の症状」という基準が司法から否定されていないという立場も示していて、症状を訴える人たちは基準が緩やかになったとは感じていません。
花田教授「認定基準がおかしかったら、審査体制を全部見直さなければいけない、大変なことになりますと行政は言う。『判断条件は間違いありませんでした。その上に継ぎ足していく』という、よく分からない通知の重ね方」
条件を緩やかにしたはずの『新たな運用指針』が示された以降も、水俣病の認定数は6件に留まっています。









