◆「白ナンバー」車を5台以上使用する事業者が対象


12月1日から、飲酒運転の防止対策として、自家用の「白ナンバー」の車を5台以上保有する事業者に対し、乗務の前後にアルコール検知器を使った検査を行うことが義務づけられたためです。検査結果も1年以上保管しなければなりません。

アルコール検知器を使った検査は、これまでタクシーやバス、トラックの運転手など有償で人や物を運ぶ「緑ナンバー」のドライバーに限られていましたが、対象が拡大されました。