裁判所 酌量減軽をして拘禁刑2年8か月の判決

福岡地裁小倉支部

その一方で福岡地裁小倉支部は
・50歳の女が事実を認めて反省の弁を述べていること
・今後の更生について十分ではないとしても一定程度具体的な治療を行うことを真剣に検討していること
など50歳の女に有利な情状も考慮。

酌量減軽をしたうえで50歳の無職の女に拘禁刑2年8か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑4年)
(弁護側の科刑意見:拘禁刑2年)

※この裁判は前編・後編で掲載
前編から読む)【摂食障害と窃盗症】刑務所を出所後、約1か月半で再び弁当3点などを万引き 「過食」と「嘔吐」を繰り返す50歳無職の女【判決詳報】