裁判所「女子児童に『言ったら殺す』犯行態様は悪質」

福岡地裁小倉支部

さらに福岡地裁小倉支部は犯行動機について
「仕事や私生活でのストレスの解消という自己中心的かつ身勝手なものであって、動機に酌むべきものは一切ない」。

犯行の態様と被害の結果について
「櫻井被告は、見ず知らずの8歳女子児童の下腹部を触ったうえに、犯行の発覚を防ぐために『言ったら殺す』と申し向けるなど、その犯行態様は悪質であり、被害結果も重大というほかない」
との判断を示した。