小学校に通う8歳の女子児童が13歳未満であることを知りながら、2026年4月、福岡県内で女子児童のズボンと下着を脱がせて下腹部を手で触るわいせつ行為に及んだ建設作業員・櫻井武憲被告(43)。
複数の女子児童に対する性加害事件により、4年間受刑した後、再び同様の犯行を繰り返した。
裁判では、不同意わいせつ罪が成立することに争いはなく、主な争点は量刑(櫻井被告にどれだけの刑を科すべきか)となった。
小学校に通う8歳の女子児童が13歳未満であることを知りながら、2026年4月、福岡県内で女子児童のズボンと下着を脱がせて下腹部を手で触るわいせつ行為に及んだ建設作業員・櫻井武憲被告(43)。
複数の女子児童に対する性加害事件により、4年間受刑した後、再び同様の犯行を繰り返した。
裁判では、不同意わいせつ罪が成立することに争いはなく、主な争点は量刑(櫻井被告にどれだけの刑を科すべきか)となった。







