マンションの一室で男女8人が参加する誕生日会 男と被害女性は初対面

7月16日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、争点についての判断を示す前に、7つの前提となる事実を明示した。
7つの前提となる事実①
2025年7月29日の夜から翌30日の未明にかけて、グエン被告の住むマンションの隣の一室で知人男性の誕生日会が開催された。
この誕生日会には、グエン被告、20代の被害女性、知人男性(誕生会の主人公)などベトナム国籍の男女8人が参加した。
参加者は、グエン被告以外は知人男性と同じ日本語学校に通う友人であった。
グエン被告は、知人男性の隣人として招かれており、被害女性とは初対面であった。
知人男性が住むマンションの一室には知人男性など3人が住んでおり、各人の部屋がもうけられている。
誕生日会は、各人の部屋、玄関、キッチン等に隣接する共用スペースで行われた。









