裁判所「12歳の女子に対し、性交等3回、わいせつ行為2回。13歳の交際相手の子にもわいせつ行為」

判決時の法廷(福岡地裁久留米支部)

7月17日の判決で福岡地裁久留米支部(赤坂宏一裁判長)は、事件について
「本件は、被告人が、自らが代表を務めるスポーツクラブに所属する当時12歳の女子に対し、性交等3回、わいせつ行為2回を行うとともに、その様子をスマートフォンで撮影し、別機会にも裸体の撮影を1回行い、さらに、当時13歳の交際相手の子にもわいせつ行為を行った事案である」
と整理した。