裁判所「被告人を信用していたことなどに付け込んで、自らの性欲のはけ口として利用」

判決時の法廷(福岡地裁久留米支部)

福岡地裁久留米支部は当時12歳だった教え子に対する犯行について
「被告人は、スポーツクラブの代表者として、保護者から児童を預かる立場にあったにもかかわらず、所属する生徒に性的欲求を抱いて性的行為を繰り返していたもので性的搾取の程度は重く、悪質といえる」
「被告人は、12歳の教え子の判断能力の未熟さや、被告人に指導を受け、被告人を信用していたことなどに付け込んで、12歳の教え子を自らの性欲のはけ口として利用していたもので強く非難されるべきである」
と断罪した。