裁判所 起訴内容を罪となるべき事実として認定

判決を言い渡した福岡地裁

83歳の中島章被告に対する判決は7月3日に言い渡された。

福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
・同じ団地に住む知人宅に不正に入手した鍵を使用して玄関ドアの施錠を解いて侵入した住居侵入の罪
・知人宅に住む10代後半の女性に暴行を加えて拒絶できない状態にさせ、唇にキスをするなどのわいせつな行為をして一連の暴行により女性にけがをさせた不同意わいせつ傷害の罪
を起訴内容通り罪となるべき事実として認定した。