拘禁刑8年を求刑「歪んだ性癖に基づくもの」「真摯な反省は認められない」

裁判が開かれた福岡地裁小倉支部

さらに検察側は、父親の犯行動機について
「娘の人格等を全く顧みず、自己の性的欲求のみで本件犯行に及んでおり、自己中心的かつ卑劣な犯行動機に酌量の余地は全くなく、その意思決定には強い非難が値する」
と主張。

父親の再犯のおそれについても
「今回の事件は父親の歪んだ性癖に基づくものと認められる。それにもかかわらず、父親には、真摯な反省は認められない。また、当公判廷における父親の供述内容、犯行に至る経緯に照らすと、再犯のおそれは相当に大きい」
と強調したうえで、40代の父親に拘禁刑8年を求刑した。

判決は6月18日に言い渡された。

※この裁判は前編・後編で掲載
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