女子高校生の証言について「信用性は揺らがない」裁判所が判断
福岡地裁小倉支部は、最初に
争点3.ホテルで女子高校生が性交に同意するかしないか自由に判断することが困難な状態にあったか否か、また、女子高校生が性交に同意していたか否か
についての判断を示した。
証人尋問で女子高校生は
”1人でスーパーの多目的トイレに行って車に戻った後、橘被告から腕を掴まれて注射をされた”
”その後、めまい、吐き気、心拍数の上昇等の症状が現れて気分が悪くなり車内で横になった”
”次に覚えているのはホテル客室前の階段の場面で、ふらふらして自立できず橘被告に体を押されて階段を上った”
”体がきつくてベッドに横になり、橘被告から「経口補水液を打てば体調が良くなる」と説明され透明な液体の入った注射器で注射されたが、体調は更に悪化した”
”次に覚えているのは性交している場面で恐怖心や体調の悪さから体が動かず抵抗できなかった”
などと証言した。
福岡地裁小倉支部は、これら女子高校生の証言について信用性を検討した。
福岡地裁小倉支部は
「女子高校生は通学途中であり、初対面で約30歳年上の被告人から虚偽のアンケートを口実に騙されて車に乗せられている(この点に争いなし)。女子高校生には性交経験も覚醒剤使用経験もない。このような外的な事情からみても、女子高校生が同意の上で覚醒剤を使用して性交したとは考え難く、女子高校生の供述は自然である」
「さらに、ホテル入室直前や入室直後に友人に『まじたすけろ』というメッセージを送り、SNSにも同趣旨の投稿をしていることは供述を裏付ける」
「女子高校生の症状は覚醒剤の急性中毒症状として説明がつき、保護した警察官の『顔色が青白く、体に力が入っていない様子で壁を支えながら歩いていた』『当日の出来事について別の場面を話してしまうことが複数回あった』という供述とも整合し、事件後も体調不良が継続していた」
などと認定。
女子高校生の証言について「信用性は揺らがない」と判断した。










