罪となるべき事実としてすべての起訴内容を認定
判決が言い渡されたのは6月19日。
福岡地方裁判所小倉支部(三芳純平裁判長)は、起訴された17歳の女子高校生に対するわいせつ誘拐・不同意わいせつ・覚醒剤取締法違反(使用)・不同意性交等傷害と本人の覚醒剤取締法違反(使用・所持)・建造物侵入の罪をすべて罪となるべき事実として認定した。
そのうえで争点となった女子高校生に対する事件の前提事実として2025年4月7日の出来事を関係証拠から以下の通り整理した。
午前8時40分ごろ
橘被告が、福岡県内にある駅前路上において、学校に登校中の女子高校生(17)に「アンケートに答えたら謝礼で1万円あげる」などと声をかける。
午前9時半すぎ
橘被告が、自らが運転する自動車に女子高校生を乗せて発進する。
午前9時40分ごろ
福岡県内にあるスーパーの屋上駐車場に到着し、車を駐車する。
午前10時ごろ
女子高校生が車を降りてスーパーの多目的トイレに向かった後、橘被告も車を降りて、多目的トイレの前で待っていた女子高校生と共に多目的トイレの中に入る。
午前10時15分ごろ
橘被告と女子高校生が多目的トイレを出て車に戻る。
午前10時半ごろ~10時32分ごろ
女子高校生が1人で車を降りて多目的トイレの中に入り、すぐに出てきて車に戻る。
午前10時45分ごろ
橘被告が、車に女子高校生を乗せたまま、スーパーの屋上駐車場を出発する。
午前10時50分ごろ
福岡県内のホテルに到着し、橘被告と女子高校生が部屋に入る。
午後0時20分ごろ
この頃までに橘被告と女子高校生が性交する。
午後1時10分ごろ
橘被告が部屋から出てきたため、部屋の前で待機していた警察官が室内の女子高校生を保護する。










