裁判所「規範意識の低下の程度は大きい」と厳しく指摘も「社会内での更生を期待することが相当」執行猶予付き判決
5月15日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「本件は無免許運転による過失致傷及びその際の飲酒運転の発覚を恐れての不救護・不報告の事案である」
と認定。
そのうえで、嶋崎被告の行為について
「安易に無免許で飲酒運転し、更にその発覚を恐れて逃走したものであり、嶋崎被告の規範意識の低下の程度は大きい」
と厳しく指摘した。
その一方で福岡地裁小倉支部は嶋崎被告に有利な事情として
・嶋崎被告が罪を認めていること
・嶋崎被告の父親が出廷し監督を誓約していること
などを考慮。
「その刑の執行を猶予して社会内での更生を期待することが相当である」
と判断し、嶋崎被告に拘禁刑1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡した。










