検察側「無免許かつ飲酒状態での運転行為が発覚することをおそれ、被害者が負傷状態にあることを十分認識しながら逃走」拘禁刑1年6か月を求刑
また検察側は犯行の経緯と動機について
「嶋崎被告は厳に運転行為を差し控えるべき立場にありながら、何ら緊急性のない状況下での無免許運転を繰り返す中で、自らが無免許かつ飲酒状態であることを十分認識しながら、他人が自動車を運転する動画を視聴したことで自らも自動車を運転したい旨思い、本件運転行為に及んでおり、その経緯及び身勝手な動機に酌量の余地はなく、強い非難に値する」
「また、嶋崎被告は、かような経緯で事故を起こしたにもかかわらず、これにより自らの無免許かつ飲酒状態での運転行為が発覚することをおそれ、被害者が負傷状態にあることを十分認識しながら、その場から逃走しており、その動機も身勝手極まりなく、やはり強い非難に値する」
と強調した。
検察側は
「嶋崎被告の交通規範への遵法精神の低さなどからその再犯可能性が高いことも踏まえれば、その刑事責任は重く、嶋崎被告が各犯行を自認して反省の言葉を述べていることなど有利な事情を考慮しても、相当程度の刑罰を免れない」
として嶋崎被告に拘禁刑1年6か月を求刑した。










