裁判所「弁護側の主張を踏まえて検討しても、同意のない性交等を強いられたという被害女性の信用性は揺らがない」
「事件当日、飲み会が行われた飲食店のトイレ付近において有重被告と被害女性がキスをしていること、また2024年10月にも有重被告が泥酔またはそれに近い状態の被害女性を自宅まで送って性交等をしていて有重被告と被害女性との間には男女間の好意があった」
とする弁護側の主張について福岡地裁小倉支部は
「被害女性は、本件当日にキスをした点については、有重被告からつかまれてキスをされたが『やめて』と言うなどして抵抗したと述べている。その供述を措いても、被害女性(20代)はキスをしたその場から走り去り、飲み会終了後、知人と共に徒歩で飲み会会場から離れた後、走って追いかけてきた有重被告から被害女性宅まで送る旨の申出を受けたが断っているのであり、本件当日、突然に現れた有重被告との同意の上で性交等をするというには飛躍がある」
「2024年10月の前回の性交等は、有重被告が飲酒した被害女性を自宅まで送った際、泥酔又はそれに近い状態の被害女性と性交等したというものである。被害女性は、前回の性交等の後に、有重被告に性被害にあった旨を関係者に相談しており、少なくとも、被害女性がこの性交等を不本意なものと受け止めていたことは明らかである。被害女性(20代)と有重被告とが好意を寄せ合う親密な関係になったとか、まして事前の連絡なく自宅に現れた有重被告と合意の上で性交等をする関係があったとは考えられない」
として、弁護側の主張を踏まえて検討しても、同意のない性交等を強いられたという被害女性の信用性は揺らがないと結論付けた。







