裁判所「北九州市職員の男の供述は、経緯や被害女性の被害申告状況に照らして不自然、不合理であり、信用できない」

北九州市職員の男の裁判が開かれた福岡地裁小倉支部

被害女性(20代)の供述を信用できないとした弁護側の主張に対して、福岡地裁小倉支部は以下のとおり個別に判断を示した。

「被害女性の述べる暴行態様が不自然であることや被害女性が負傷していないことに照らし、その供述は信用できず、むしろ有重被告が述べるように、被害女性を抱きかかえるようにしてマットレスに寝かせた可能性が否定できない」
とする弁護側の主張について福岡地裁小倉支部は
「被害女性の述べる被害状況に照らせば、被害女性に痣や擦過傷等が生じていないことは不自然ではなく、弁護人の指摘を踏まえても、被害女性の述べる暴行態様に不自然な点は見当たらない」
「有重被告の供述は、風呂場のドアを開けると被害女性がもたれかかってきて、どちらからともなくキスをし合い、お互いに体を支えあうようにしてマットレスまで移動し、被害女性の同意を得て平穏に性交等したというものであるが、前記の経緯や被害女性の被害申告状況に照らして不自然、不合理であり、信用できない」
と一蹴した。