裁判所「刑事責任は重大、酌量減軽をすべき事案であるということはできない」

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は「松蔭被告の刑事責任は重大」と認定。

松蔭被告にとって有利な事情
・本件各犯行を素直に認めて反省の弁を述べていること
・母親が松蔭被告を監督する旨を述べていること
・前科がないこと
を考慮しても
「酌量減軽をすべき事案であるということはできない」
と判断して松蔭涼被告に対して拘禁刑5年の判決を言い渡した。