裁判所「男の供述は信用することができない」「性交類似行為に及んだ事実が認められる」

福岡地裁・小倉支部

裁判で19歳の男は
「20代の女性と性交類似行為をしておらず、性交類似行為をしようともしていないと供述するほか、公園の奥に連れていく際、女性を抱きかかえたわけではなく、女性と正対して立った状態で両肩を持ち、引っ張るようにした」
などと供述した。

この供述について裁判所は
「19歳の男が述べる犯行態様は、20代の女性が両耳の後方に傷を負った理由を合理的に説明することができず、同僚の述べる被害直前の前記の女性の言動とも整合しない」
「19歳の男は、犯行の直前まで飲酒し、本件の事実経過についてもところどころ記憶が飛んでいるというのであり、例えば20代の女性の口を手で塞いだか否かも曖昧であるなど、記憶の正確性に問題がある。公判廷において、合理的な理由を説明することなく従前の供述と異なる供述をしており、その供述には一貫しない点がある」
と指摘した。

裁判所は、第1の争点「性交類似行為があったのか」について
「19歳の男の供述は信用することができず、20代の女性の供述の信用性に疑いを生じさせるものではない」
「したがって、20代の女性の前記供述は信用することができ、その供述によれば、19歳の男が性交類似行為に及んだ点を含め、判示の事実が認められる」
と結論づけた。

※この判決は前・後編で掲載しています。
【続きは…】公園で休憩中の20代女性に馬乗りになり顔面殴打、性的暴行加えた19歳男 裁判所「人格を顧み内室用活粗暴な犯行」 犯行当日に出頭も「犯人であることは既に発覚」自首の成立認めず【判決詳報・後編】