裁判所“女性の供述は不自然、信用できない“などの弁護側の主張を一蹴

裁判で弁護側は
①19歳の男がベンチで20代の女性を膝に乗せたまま立ち上がることはできないはずであり、女性の供述は不自然である
②女性から男のDNAが検出された事実はない
③女性が抵抗する中で男が性交類似行為を遂げるのは容易ではないから、女性の供述は信用できない
などと主張した。
裁判所は①の主張について
「体格や筋力に優れる19歳の男が、自身の膝に座った20代の女性を抱きかかえながら立ち上がることが困難であったとは考えられず、女性が述べる事実経過が不自然であるとはいえない」
②の主張について
「20代の女性が述べる被害態様や一度帰宅してから警察に被害申告をしたという経緯からみて、女性から男のDNAが検出されなかったとしても女性の供述の信用性に疑いは生じない」
③の主張について
「20代の女性は、当時、馬乗りになった19歳の男から複数回殴打され、スマートフォンを遠くに投げられるなど、抵抗を排除され、救助を求める手段も奪われた状態にあったものであり、そのような状況下で強い恐怖感を抱いた女性が性交類似行為を妨げるほどに強く抵抗できなかったとしても、不自然ではない。弁護人の主張を踏まえても、女性の供述の信用性に疑問を抱かせる事情は見当たらない」
と指摘して、弁護側の3つの主張をすべて退けた。










