裁判所は「酌むべき事情も認められるが、法定刑の下限を下回る量刑をするのは適切でない」
福岡地裁は
「津田被告のために酌むべき事情も認められるが、これらを併せ考慮しても、その刑事責任の重さに照らせば、弁護人主張の自首減軽等をして法定刑の下限を下回る量刑をするのは適切ではない」
として津田優希被告に拘禁刑3年6か月の判決を言い渡した。
福岡地裁は
「津田被告のために酌むべき事情も認められるが、これらを併せ考慮しても、その刑事責任の重さに照らせば、弁護人主張の自首減軽等をして法定刑の下限を下回る量刑をするのは適切ではない」
として津田優希被告に拘禁刑3年6か月の判決を言い渡した。







