弁護側”出頭し犯人であることを申告””「自首調書」が作製されている”自首の成立を主張

福岡地裁の法廷

弁護側は、津田被告が犯行翌日に自ら交番に出頭し、本件の犯人であることを申告したことから、自首が成立すると主張した。

また、「自首調書」が作成されていることも自首成立の根拠として挙げた。

弁護側は量刑について、自首が成立することや被害者との示談が成立していることなどを踏まえ、拘禁刑9月が相当であると主張した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
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