検察側「自身の性欲を満たすためだけに各犯行に及んでいる。動機、経緯に酌量の余地は一切ない」懲役17年を求刑

福岡地裁の法廷

検察側は犯行動機について
「父親が自身の性欲を満たすためだけに各犯行に及んでいることは明らかであり、その身勝手な動機、経緯に酌量の余地は一切ない」
犯行後の情状については
「父親は逮捕されるまでの間、犯行を否定していた」
「父親は、自己の行為に向き合い、その重大さを真摯に顧みているとは到底考え難く、反省の態度としては不十分と言わざるを得ない」
と主張した。

そのうえで検察側は
「本件は、不同意性交等、監護者性交等の事案の量刑傾向の中でも、相当に悪質な部類に属するものというほかなく、父親が各公訴事実を認めていることなど、父親にとって有利な事情を最大限に考慮したとしてもなお、その刑事責任は極めて重大であり、父親に犯行に見合った刑責を負わせ、遵法精神を涵養するため、父親を長期間矯正施設に収容し、厳しい矯正教育を施す必要がある」
として、父親に懲役17年を求刑した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
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