「前科はないこと」「母が監督を誓約していること」など有利な事情も考慮 懲役5年判決

福岡地裁の法廷

福岡地裁は
・内省が深まっているとはいい難いものの、事実を認め、反省の言葉を述べていること
・資力がなく、示談成立には至らなかったが、被害弁償の意向は示していること
・前科はないこと
・母が、当公判廷において、被告人の監督を誓約していること
などの有利な事情も考慮したうえで、吉村秋那被告(24)に懲役5年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年6か月)