「被告人なりに反省の態度を示している」下津浦被告に有利な事情
一方で、佐賀地裁は下津浦被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人が事実関係を認め、柳瀬さんや遺族に対する謝罪の言葉を述べるなど、下津浦被告なりに反省の態度を示していること
・前科前歴がないこと
・下津浦被告の父が出廷し、社会復帰後は下津浦被告と同居し、更生を支援する旨述べていること
これらの事情を考慮した裁判所は
「下津浦被告には、一定程度の更生可能性を認めることができる」
と認定した。
一方で、佐賀地裁は下津浦被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人が事実関係を認め、柳瀬さんや遺族に対する謝罪の言葉を述べるなど、下津浦被告なりに反省の態度を示していること
・前科前歴がないこと
・下津浦被告の父が出廷し、社会復帰後は下津浦被告と同居し、更生を支援する旨述べていること
これらの事情を考慮した裁判所は
「下津浦被告には、一定程度の更生可能性を認めることができる」
と認定した。







