「同種事案の中で、重い部類に属する」裁判所の判断
佐賀地裁は同種事案の量刑傾向に照らして検討した結果
「本件は、同種事案の中で、重い部類に属するものといわざるを得ない」
と判断。
さらに
「柳瀬さんの娘が、心情意見陳述において、下津浦被告に対する厳しい処罰感情を明らかにしている点は、下津浦被告の刑を一定程度重くする方向で考慮すべきである」
と判示した。
佐賀地裁は同種事案の量刑傾向に照らして検討した結果
「本件は、同種事案の中で、重い部類に属するものといわざるを得ない」
と判断。
さらに
「柳瀬さんの娘が、心情意見陳述において、下津浦被告に対する厳しい処罰感情を明らかにしている点は、下津浦被告の刑を一定程度重くする方向で考慮すべきである」
と判示した。







